障害福祉の就業規則作成|社労士

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就業規則作成

就業規則とは、労働基準法など労働関連の法令に基づき定められた従業員が遵守すべき
企業の規則です。具体的には労働時間や給与、安全衛生などについての規定を記載します。
常時10人以上の従業員を雇用している場合は就業規則の作成が法律で義務付けられており、
1事業所ごとに10人以上雇用している企業は必ず作成しなければなりません。

就業規則は一定の条件を満たす企業は必ず作成しなければならない企業の規則ですが、
作成には専門的な知識と法令改正や企業の現状に合わせて定期的に見直しが必要となります。
助成金の中には、就業規則が作成されていること・就業規則に助成金に関する規定が
記載されていることが申請要件のものもあります。

当事務所にご依頼いただいた場合、まずは詳細なヒアリングを実施します。
その後客観的な視点からその事業所ごとの特色を活かした就業規則を作成いたします。
定型的なものから完全オリジナルなものまで作成可能ですので、お気軽にご相談ください。

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