障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(障害者総合支援法)に基づく介護給付、
訓練等給付及びサービス利用計画作成、児童福祉法に基づく障害児入所支援及び障害児通所支援
の対象となるサービスを提供するためには、自治体等の指定権者の指定を受ける必要があります。
障害福祉サービス事業者としての指定を受けるためには、
原則として、一定の要件を備え、書類を作成して申請先の自治体等に提出する必要があります。
当事務所は、開業支援における以下のサービスを提供しております。
指定を受けるまでには、法令の理解や多岐にわたる書類の準備及びプロセスを経る必要があります。
障害福祉事業所の開業支援を専門にしている当事務所にお気軽にご相談ください。