障害福祉事業の運営においては、加算・変更届出の作成・提出業務が発生します。 取るべき加算をとることは、事業所の運営において大変重要なことです。 逆に変更すべき加算を取り続けることは、返金や指導の対象となり得るため、こちらも遅滞なく届ける必要があります。
となっており、それぞれ要件、書類を満たす必要があります。
当事務所では処遇改善加算をはじめ、その事業所に応じた加算・変更の代理申請を承っておりますので、お気軽にご相談ください。